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テレ・マーカーの不適切な勧誘行為等について総務省より行政指導を受けたことに対しては、弊社としても遺 憾であり、光コラボレーションサービスを提供する他の事業者への信用、信頼を失墜する行為でもあることから、 株式会社テレ・マーカーは、お客様へのブロードバンドによる、“itコンサルティング”のトータルソリューションカンパニーを目指します。 ... 〒951-8143 新潟市中央区関屋恵町11-45 関屋ビル … ア.法第27条の4の規定の遵守徹底 ・ 販売代理店に対する業務の手順等に関する文書において、勧誘に先立って勧誘の対象となる電気通信サービスを提供する電気通信事業者名を名乗らず、サービス内容の紹介へ移行する記述がなされていた事実

法で定める電気通信サービスについて媒介等の業務を行う方については、法第73条の2第1項の規定に基づく媒介等の業務の届出を総務省に適切に提出するよう御注意ください。また、電気通信サービスの利用者の皆様におかれましては、仮に、当該販売代理店との間でトラブルが生じた場合には、苦情・相談の処理の円滑化のため、公的な相談窓口等に当該届出番号をお伝えいただくようお願いします。, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/135414.html, 連絡先 令和2年10月14日 電話:03-5253-5488 FAX:03-5253-5948, 法人を対象とした光コラボサービスの不適切な勧誘等に係る株式会社テレ・マーカーに対する指導等, 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定における酒類、たばこ、塩の市場アクセス交渉に関する合意概要を公表します, 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年11月15日版), 新型コロナウイルスに関連した患者等の発生について(11月14日各自治体公表資料集計分), 香川県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜の確認(国内5例目)を受けた「農林水産省鳥インフルエンザ防疫対策本部」の持ち回り 開催結果について. ・ 販売代理店である株式会社CSCソリューションズに対して、販売代理店の届出制度が導入された令和元年10月1日以前から、本件サービスの提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等の業務」とする。)を委託していたにもかかわらず、株式会社CSCソリューションズが法第73条の2第1項の届出を行ったことを確認し、この規定を遵守させるための措置を講じていなかった事実 1 : 2020/10/15(木) 13:33:47.80 ID:oKtanSKc9 総務省は10月14日、法人向けに光回線サービスを販売しているテレ・マーカー(北海道札幌市)の 販売代理店が大手通信事業者などを装ってサービスへの勧誘

報道資料

ただし、小型の機器など、図1-1による表示が困難なときは、図1-2に示す形状で大きさは長辺が5ミリメートル以上のものと併せて「総務省指定」及び「第 ※ 号」(※印は、指定番号です。)のように付記して表示することになっています。 が確認されました。これらの事実は、テレ・マーカーが同社販売代理店に対して委託した業務が適切かつ確実に遂行されるための措置を講じていなかった事実をうかがわせるものであり、法第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導等の措置)の規定への違反が認められました。, (4)これらの状況から、総務省はテレ・マーカーに対して法の遵守を徹底することなどについて指導しました。, (テレ・マーカーに対する指導の主な内容) 野県松本市並柳1-6-1, 〒930-0017 富山県富山市東田地方町1-1-30 NTT東田地方ビル, 〒910-0005 福井県福井市大手3-3-1 NTT福井支店ビル, 〒640-8159 和歌山県和歌山市11番町54 NTT京橋別館2F, 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町4-20 NTT西日本桜町交換所ビル4F. テレ・マーカーが作成した勧誘業務の手順書で、勧誘の際は同社の名前を出さないよう指示していたことも分かったという。 総務省はこれらの行為が電気通信事業法の第27条に違反するとして、テレ・マーカーに法令順守と再発防止を求めた。 担当:原田消費者行政調整官、岡本主査、石塚官 総務省・新着情報 報道資料令和2年10月14日法人を対象とした光コラボサービスの不適切な勧誘等に係る株式会社テレ・マーカーに対する指導等総務省は、本日、株式会社テレ・マーカー(代表取締役 齊藤 智)において、電気通信事業法(昭 © Gov-base management committee. テレ・マーカーが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、上記の指導を踏まえ、再発防止措置を速やかに講じ、当該再発防止措置の内容については、令和2年11月13日までに、総務省へ文書で報告すること。, テレ・マーカー販売代理店である株式会社CSCソリューションズは、販売代理店の届出制度が導入された令和元年10月1日以前から、本件サービスについてテレ・マーカーから媒介等の業務を委託されていたにもかかわらず、本年9月18日まで法第73条の2第1項の規定に基づく媒介等の業務の届出を総務省に行っていなかったことが明らかになっています。 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/15/news086.html, https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000328.html, https://www.soumu.go.jp/midika-iot/project/633/, 【漫画】マンガParkで樹なつみ「八雲立つ」全10巻、成田美名子「花よりも花の如く」18巻まで無料公開中, サッカー界の不祥事にセルジオ越後「相次ぐ選手の不祥事。新潟と仙台はその後の対応もマズすぎた」, 【鈴木大地vs現職市長】千葉知事選で自民党県連が内紛状態、保守分裂選挙も[R2/10/22], ワークマンが販売するコスモ柄ウォームジャケットはBABYMETALで有名になりました, 【詐欺事件か?】ビジネス系スーパーYouTuberの「竹花貴騎」氏について調べた結果がヤバ過ぎ[R2/11/8], 東海大学野球部大麻吸引事件 中心人物は元・DeNa谷繁の息子 谷繁凛か 監督の座もすべてパー. 法第27条の4(媒介等業務受託者に対する指導等の措置)の規定の遵守を徹底することとし、販売代理店においては法第73条の3の規定により準用する第27条の2第1号(不実告知等の禁止)及び第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定並びに第73条の2第1項(媒介等の業務の届出等)の規定の遵守が徹底されるよう措置を行うこと。, イ.再発防止措置の実施及び実施状況の報告 総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課 Copyright ©2020 Oresira Blog All Rights Reserved. 媒介等業務の届出を行っている販売代理店については、総務省ウェブサイトにおいて公表しており、また、令和2年4月1日から、販売代理店が電気通信サービスの契約の締結に際して提供条件の説明を行う場合には、説明に用いる書面上に、当該販売代理店の届出番号を記載する義務が課されています。 法人を対象とした光コラボサービスの不適切な勧誘等に係る株式会社テレ・マーカーに対する指導等, 総務省は、本日、株式会社テレ・マーカー(代表取締役 齊藤 智)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第27条の4に規定する媒介等業務受託者に対する指導等措置義務その他の同法の規定への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。, (1)株式会社テレ・マーカー(以下「テレ・マーカー」という。)が法人向けに提供する光コラボサービス(※)である「プラチナ光」(以下「本件サービス」という。)に関して、総務省等に多数の苦情相談が寄せられました。その中には、自らを大手の電気通信事業者又はその販売代理店であるかのように名乗る等の行為により、利用者をこれらの者からの勧誘を受けていると誤認させた状態で勧誘を行っていたと考えられる事案等の不適切な事案が多く含まれていました。, ※東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)から光回線の卸売を受けた事業者が提供する光回線サービス, (2)上記の苦情相談を踏まえ、本件サービスを取り扱う販売代理店である株式会社CSCソリューションズが行った電話勧誘について、テレ・マーカーに録音の提出を求めたところ、別紙のとおり、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下単に「法」という。)第73条の3の規定により準用する第27条の2第1号(不実告知等の禁止)及び第2号(自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止)の規定への違反が認められました。, (3)また、テレ・マーカーの法令遵守体制等を確認したところ、 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/15/news086.html 総務省は10月14日、法人向けに光回線サービスを販売しているテレ・マーカー(北海道札幌市)の 販売代理店が大手通信事業者などを装ってサービスへの勧誘を行っていたとして行政指導を行ったと発表した。 (出典 image.itmedia.co.jp) テレ・マーカーはNTT東日本・西日本から光回線の卸売りを受けて光回線サービスを提供している。 総務省には同社の光回線サービス「プラチナ光」に関して、大手通信事業者やその販売代理店を名乗って 勧誘しているとする苦情が相次いでいたという。 同省はテレ・マーカーのグループ企業で販売代理店のCSCソリューションズが行った電話勧誘の録音データを調査。 同社が「NTTフレッツ光の基本料金案内をしているCSCの○○です」などと、自社をNTT東西の販売代理店かのように 誤認させた上、勧誘の電話であることを明示せずに勧誘していた例が見つかった。 他にも、テレ・マーカーの名前を出さずに勧誘していた例や、プラチナ光への乗り換えの際に生じる手続きを 「回線の名義の確認」とするなど虚偽の説明を行っていた例もあった。 (出典 image.itmedia.co.jp) 調査では、テレ・マーカーがCSCソリューションズに対し法令順守のための措置を行っていなかったことや、 テレ・マーカーが作成した勧誘業務の手順書で、勧誘の際は同社の名前を出さないよう指示していたことも分かったという。 総務省はこれらの行為が電気通信事業法の第27条に違反するとして、テレ・マーカーに法令順守と再発防止を求めた。 法人を対象とした光コラボサービスの不適切な勧誘等に係る株式会社テレ・マーカーに対する指導等 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000328.html https://www.soumu.go.jp/midika-iot/project/633/, 46キロバイト (5,084 語) - 2020年10月16日 (金) 08:15.

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